入居資格/収入基準

政令月収

入居申込み世帯で収入のある人全員の合計所得から該当する控除金額を差し引いた額を12で除した額を政令月収といいます。政令月収の額により所得区分が決まります。(収入には、アルバイト、パート、年金等も含みます。)


政令月収の求め方

1)収入を得ている方が1人の場合

(イ) 給与所得のある方(一般的にお勤めの方)
{給与所得控除後の金額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12=政令月収

(ロ) 給与所得以外の所得のある方(一般的に自営業の方、年金収入のある方)
{所得金額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12=政令月収

2)収入を得ている方が2人以上の場合

{給与所得控除後の金額又は所得金額の合計額-(本人を除く同居親族数×380,000円+特別控除の金額)}÷12=政令月収

別居の扶養親族のある方は、上記の「同居親族数」に含まれます。



特別控除

(1) 老人扶養対象配偶者(満70歳以上の控除対象配偶者である方)  10万円
(2) 老人扶養親族(満70歳以上で、収入のある方の扶養親族である方) 10万円
(3) 特定扶養親族(満16歳以上23歳未満で、収入のある方の扶養親族と認められている方) 25万円
(4) 特別障害者(申込者又は同居親族及び扶養親族の中に心身障害者がおり、手帳等を交付されている方のうち、1・2級の方、療育手帳Aの方) 40万円
(5) 一般障害者(申込者又は同居親族及び扶養親族の中に心身障害者がおり、手帳等を交付されている方のうち、3級以下の方、療育手帳Bの方) 27万円
(6) 寡婦(1)(夫と死別又は離婚したのち婚姻していない方で、扶養親族のある64歳以下の方) 27万円
(7) 寡婦(2)(夫と死別したのち婚姻していない方で、合計所得金額が500万円以下の64歳以下の方) 27万円
(8) 寡夫(妻と死別又は離婚したのち婚姻していない方で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の64歳以下の方) 27万円

(1)〜(8)で所得が控除金額以下の場合はその額


上記の計算式によって算出された政令月収を、次の表に当てはめると所得区分がわかります。

一般住宅に入居の入居基準1.(北遠地域の住宅を除く)

政令月収 所得区分
0円〜104,000円 1
104,001円〜123,000円   2
123,001円〜139,000円 3
139,001円〜158,000円 4
158,001円〜186,000円 5
186,001円〜214,000円 6

入居範囲について

所得区分1〜4については、一般世帯(単身者)および高齢者・障害者世帯等。
所得区分5・6については、高齢者・障害者世帯等のみとなります。

一般住宅に入居の入居基準2.(北遠地域の住宅)

政令月収 所得区分
0円〜104,000円 1
104,001円〜123,000円   2
123,001円〜139,000円 3
139,001円〜158,000円 4
158,001円〜186,000円 5
186,001円〜214,000円 6
214,001円〜259,000円 7

入居範囲について

所得区分1〜4については、一般世帯(単身者)および高齢者・障害者世帯等。
所得区分5・6については、高齢者・障害者世帯等のみとなります。
所得区分7については、春野、佐久間、水窪、龍山地区に限ります。

改良住宅の入居基準

158,000円

祉住宅の入居基準

0円

特定公共賃貸住宅[旧浜松地域の住宅]の入居基準

政令月収 所得区分
158,000円〜186,000円 1-1
186,001円〜214,000円    1-2
214,001円〜259,000円 1-3
259,001円〜350,000円 2
350,001円〜487,000円 3

特定公共賃貸住宅[引佐・春野・龍山地域の住宅]の入居基準

政令月収 所得区分
158,000円〜259,000円 1
259,001円〜350,000円 2
350,001円〜487,000円 3

特定公共賃貸住宅の入居基準所得については、年齢により緩和される場合があります。


定住促進住宅[龍山地域の住宅]の入居基準

政令月収 所得区分
0円〜259,000円 1
259,001円〜350,000円 2
350,001円〜 3

その他所得額の算出方法についてはお問い合わせください。

中央区の市営住宅
浜松市営住宅管理センター   
TEL:053-457-3051

浜名区、天竜区の市営住宅
浜松市営住宅北部管理センター 
TEL:053-401-0323